それは、ずばり・・・「内容の証明です。」
「金を貸した・・・」「いや、借りてない!」、
「金を払った・・・」「いや、もらってない!」
ただの口喧嘩じゃ済みませんよね。
こういう場合、どうしますか?
普通は、そうならないように証拠を残しますよね!?
借用書とか領収書といった契約書を作るはずです。
口約束ほど怖いものはありませんからね・・・
「そんな手紙はもらってない」とか、
「その手紙には、そんなことは書いてなかった」
なんていわれないためには、どうすればよいのでしょうか・・・?
そうです!
手紙で証拠を残す方法、それが、内容証明(内容証明郵便)なんです。
誰が証明してくれるの? どうやって証明するの?
郵便局長が手紙の証人になってくれるのです。
郵便法63条によれば、
「内容証明の取扱においては、郵政事業庁において、当該郵便物の内容たる文書の内容を証明する。」
となっています。
これは、法律によってちゃんと規定されているのです。
内容証明(内容証明郵便)とは、
郵便局が手紙の内容を公的に証明してくれるものなのです。
ところで、「そんな手紙はもらってない」って言われたらどうするの?
内容証明って、手紙の中身を証明してくれるだけなんでしょう?
だから、通常、内容証明郵便には「配達証明」をつけるのです。
配達証明郵便とは?
配達証明付きの 内容証明郵便を利用すれば、書面を発信したことだけでなく、
相手方が受領したことも証明することができます。
証拠として残すという目的を達成しようとすれば、
相手方にいつ届いたということも郵便局に証明してもらう必要がありますし、
本局の郵便局長の確定日付がもらえるので、法的な証拠書類として有効なのです。
そこで、「配達証明」扱いで行うのが通常です。
あなたが、こういった郵便物を相手に送ったことを証明しますよ。
というのが、内容証明郵便です。
念のためお話しますが、郵便局は書いてある事柄を相手に送ったことは証明してくれますが、
契約内容を証明してくれるのではありませんからね・・・
投稿者 敷金問題解決センター : 2006年01月26日 |