|
敷金問題解決センターTOPへ
> 法令・用語集
> 消費者契約法とは?
消費者契約法とは? |
 |
法律用語を苦手にされている方も多いのではないのでしょうか?
なんでもっと分かりやすい言葉で表記されてないのだろう?
そうですよね・・・
私も、同感です。
消費者契約法とは平成12年5月に公布され、翌年4月に施行された法律です。
主には、「消費者を守るための法律」といっても良いでしょう。
有名なのは「クーリングオフ」です。
あなたも、聞いたことがあるのではないのでしょうか・・・
一般的に、「クーリングオフ」とは契約してから8日以内であれば、
一度契約した内容を解約できる消費者の権利を守っているものですよね?
しかし・・・この「消費者契約法」に照らし合わせて考えてみると・・・
ずばり!6ヶ月なのです。
ね・・・「消費者契約法」とは、あなたを守る法律なのです。
では、実際に「敷金返還問題」の場合、どのようなケースのときに有効なのでしょうか?
もともと、「消費者契約法」とは12条からなる短い条文です。
その第10条・・・・
「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、
消費者の権限を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項にあって、
民法第1条第2項に規定する基本的原則に反して、
消費者の利益を一方的に害するものは無効である。」
私的に口語にしましょう。
消費者との契約内容が、民法の定めるところによって、比べてみると、
消費者(借り手)の義務を重くするような約束・契約は無効ですよ!
と言っているのです。
たとえば、あなたが住んでいた賃貸物件において、
経年変化や自然消耗などでついた傷を、
家主が負担するのではなく、
その義務をあなたにに一方的に課すことは無効な契約です。
消費者契約法の詳しくはこちらをご覧ください。
投稿者 敷金問題解決センター : 2006年01月30日 |
|
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.sikikin-kaiketu.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/19
|
|
|

代表取締役 加藤 誠司
こんにちは。
賃貸物件に入居する際に預け入れた、敷金・保証金の退去時の返還でのトラブルが社会問題として取り上げられるようになってから数年が経ちました、ガイドラインや条例の整備等で表面的な問題が減少したかに見える一方、高齢者や個人の弱い立場にいる方々からの相談は、日を増すごとに増加しています。
私ははっきり申し上げます。理不尽な請求にこたえる必要はありません。
敷金・保証金は全額返ってきます!
当社では、解決するまでお手伝いさせていただいております。まずは無料相談をご利用ください。 |
|
東京都 柴田様
お世話になる際、最初は半信半疑でした・・・
いままで、何度となく引越しをしてきましたが、敷金がもどってくるなんて、今までなかったからです。
でも・・・
敷金が返ってきました。
私の場合、家賃15万円の賃貸マンションでしたので、敷金は2ヶ月分の30万円でした。4年住み、退去時の請求額が48万円。敷金の他に18万円の請求が来ましたが、ご相談した結果、支払うどころか、逆に22万円の敷金返還がありました。
本当にありがとうございました。
|
埼玉県 三島様
この度はお世話になりました。お恥ずかしい話ネコを飼っていたせいで、預け入れていた敷金の2.5倍、30万円もの請求が来ましたが、12万円も敷金が私の元に返ってきました。本当にありがとうございます
。 |
敷引きとは?
└by TK(03/04)
└by 滝沢(02/01)
無料査定
└by momotoji(02/11)
敷金とは?
└by 向井(02/10)
|
|