この条例は2004年3月31日に公布され、同じ年の10月1日から施行
になりました。
東京都以外にお住まいの方から見れば、「私には関係ない!」
とお思いになるかもしれませんが、ちょっと待ってください!
当社が交渉を行なう際には、全国、どこの地域の業者であれ、家主さんであれ、
この条例は提示します。
東京都にお住まいの方でなくても、違う地域でも通用するのです。
今後、この条例は、全国的に広がっていくことでしょう。
敷金・保証金の返還問題においては、非常に心強い条例です。
この条例は、短いものになっているので、ここで全文ご紹介しておきますね。
東京都も賃貸住宅紛争防止条例(95号)
(目的)
第一条
この条例は、宅地建物取引業者
(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号。以下「法」という。)
第二条第三号に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)が、
専ら居住を目的とする建物(建物の一部を含む。以下「住宅」という。)
の賃貸借に伴い、あらかじめ明らかにすべき事項を定めること等により、
住宅の賃貸借に係る紛争の防止を図り、
もって都民の住生活の安定向上に寄与することを目的とする。
(宅地建物取引業者の説明義務)
第二条
宅地建物取引業者は、住宅の賃貸借の代理又は媒介をする場合は、
当該住宅を借りようとする者に対して、
法第三十五条第一項の規定により行う同項各号に掲げる事項の説明に併せて、
次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
1.退去時における住宅の損耗等の復旧並びに住宅の使用及び
収益に必要な修繕に関し東京都規則(以下「規則」という。)で定める事項
2.前号に掲げるもののほか、住宅の賃貸借に係る紛争の防止を図るため、
あらかじめ明らかにすべきこととして規則で定める事項
(紛争の防止のための措置)
第三条
知事は、住宅の賃貸借に係る紛争の防止のために必要な措置を講ずるよう努めるものとす。
(報告の聴取等)
第四条
知事は、この条例の施行に必要な限度において、
宅地建物取引業者に対し、その業務に関する報告又は資料の提出を求めることができる。
(指導及び勧告)
第五条
知事は、宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、
当該宅地建物取引業者に対し、説明を行い、又は報告若しくは資料の提出をし、
若しくは報告若しくは資料の内容を是正するよう指導及び勧告をすることができる。
1.第二条の規定による説明の全部又は一部を行わなかったとき。
2.前条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、
又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(公表等)
第六条
(1)知事は、前条の勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、
その旨を公表することができる。
(2)知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、
当該勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えるものとする。
(委任)
第七条
この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成十六年十月一日から施行する。
いかがでしょうか?
読んでると、少し眠くなってしまいますよね・・・(笑)
なんで、法令や条例の文章はこうも、難しい言い回しなのでしょうか?
いつも疑問に思います。
少し、噛み砕いて言うと、こういう事だろうと思います。
「ガイドラインを守らない業者・家主は許しません!
借り手側が不利な特約・約束は無効にしなさい。
でないと、知事が公表し制裁を加えますよ。」
という内容なのです。
ですから、特に都内では入居時の契約・特約を借り手側へ強く言い、
お金をせしめる行為そのものが出来なくなってきたのです。
私たちには、心強い見方ですね。
行政も私たちも、この条例を大いに運用し、
悪徳業者・家主とはトコトン戦わねばならないのです。
投稿者 敷金問題解決センター : 2006年01月26日 |