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敷金問題解決センターTOPへ > 借地借家法 > 更新拒絶・契約制限

更新拒絶・契約制限


更新拒絶・契約制限

借地借家法は、不動産の賃貸借契約について解約や契約更新の拒絶をする場合には「正当事由」を要求しています。
これは、存続期間に定めがない賃貸借契約はいつでも当事者のどちらからでも解約を申し入れることができ、定めのある場合にはその期間満了によって契約は終了し更新するかどうかは当事者の意思次第、という民法上の原則を修正したものである。そうした修正を施した理由はこの法律の趣旨でもある「賃借人の保護」です。

契約の更新を拒絶するには正当事由が必要です。
その内容は、借地については6条が、借家については28条が規定している。
賃借人がその土地や建物を継続して使用する必要性があるかどうかが主に考慮されるが、それが全てではありません。特筆すべきは立退料を考慮するようになった点である(以前の借地法や借家法では明示されていなかった)。また借家においては「建物の現況」が考慮の材料として挙げられています。



投稿者 敷金問題解決センター : 2006年07月13日


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敷金問題解決センター代表 加藤 誠司
代表取締役 加藤 誠司

こんにちは。
賃貸物件に入居する際に預け入れた、敷金・保証金の退去時の返還でのトラブルが社会問題として取り上げられるようになってから数年が経ちました、ガイドラインや条例の整備等で表面的な問題が減少したかに見える一方、高齢者や個人の弱い立場にいる方々からの相談は、日を増すごとに増加しています。

私ははっきり申し上げます。
理不尽な請求にこたえる必要はありません。
敷金・保証金は全額返ってきます!


当社では、解決するまでお手伝いさせていただいております。まずは無料相談をご利用ください。
お客様の声

東京都 柴田様
お世話になる際、最初は半信半疑でした・・・
いままで、何度となく引越しをしてきましたが、敷金がもどってくるなんて、今までなかったからです。
でも・・・
敷金が返ってきました。
私の場合、家賃15万円の賃貸マンションでしたので、敷金は2ヶ月分の30万円でした。4年住み、退去時の請求額が48万円。敷金の他に18万円の請求が来ましたが、ご相談した結果、支払うどころか、逆に22万円の敷金返還がありました。
本当にありがとうございました。

埼玉県 三島様
この度はお世話になりました。お恥ずかしい話ネコを飼っていたせいで、預け入れていた敷金の2.5倍、30万円もの請求が来ましたが、12万円も敷金が私の元に返ってきました。本当にありがとうございます 。

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