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■賃料の改定
賃料額の改定に際しては賃貸人と賃借人の地位の違いとそれによる交渉力の差が大きく現れますよね・・・
だから、借地借家法は地代や家賃が経済事情の変化によって現状に見合わない額となった場合(高すぎる・低すぎるという場合もある)には、当事者の双方が借賃増減額請求権を取得します。
これを行使するとその場で直ちに額が変更される。
もちろん具体的な額は裁判などによって決定されることになりますが、請求権を行使した時点から賃料が変更されたものとして扱われます。
こうすることで紛争解決を引き延ばし、引き延ばしている期間の賃料を現状の額で据え置こうとする戦術は無意味化するのです。
例えば30万円の家賃が諸般の事情を考慮した場合に異常な高値であったとする。そこで借家人が1月に「賃料を15万円にせよ」という内容の借賃増減額請求権を行使した。
家主はその額について難色を示したため裁判となり、結果7月に「賃料を20万円にせよ」という判決が出たとします。
すると賃料は1月の時点から20万円であったとして扱われ、賃借人は1月以降の賃料を15万円で支払うことになる(7月から賃料が20万円になるわけではない)。
なおこうした賃料額の決定を巡る裁判を起こすには、まず調停を行わなければなりません。
これを調停前置主義といいます。
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