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■借家権の更新
契約の存続期間があらかじめ定められている借家契約の場合、何もしなければ自動的に契約が更新されるという制度が採られています。
すなわち、契約期間が終了する1年から6ヶ月前までに契約を更新しないことを通知しなければならず、この通知がない場合にはこれまでと同様の条件で契約が更新されたとみなされる(26条1項)。
ただし、新たな借家契約は期間の定めのないものとされます(26条1項但書)。
たとえ更新拒絶の通知を行ったとしても、その拒絶によって契約を終了させるためには正当事由が必要となる(28条)(居住権)
正当事由がある更新拒絶の通知を行っても、借家人がその建物に住み続けている場合には契約が更新される余地があります。
つまり、期間終了後も建物の使用を続けている借家人(26条3項により転借人も含む)に対して異議を述べなければ契約は更新される(26条2項)。
この異議をするにあたっては、借地権のときのような正当事由は必要ではない。
契約の存続期間について合意がない借家契約の場合には、前述の通り、いつでもどちらからでも解約を申し入れることができるという民法上の原則に立ち戻る(民法617条)。
しかしその解約は正当事由のあるものでなくてはならない(28条)。
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