|
敷金問題解決センターTOPへ
> 借地借家法
> 借地借家法が適用される範囲
借地借家法が適用される範囲 |
 |
◆借地借家法が適用される範囲
借地借家法は、全ての不動産賃貸借に適用されるわけではありません。
適用を受けることが出来る建物は借主の生活・営業を、そして居住を保護するものに制限されています。
戸建て・マンション・間借りを問わず、構造や規模が独立的排他的支配が可能ならば、この法律で記されている「建物」に該当します。
しかし、一時利用目的で賃貸される土地・建物には適用されません。
この場合の一時利用とは、期間の長短ではなく、賃貸借の目的・動機・事情から契約を短期間で終えることが客観的に判断されるものを指します。
|
投稿者 敷金問題解決センター : 2006年07月13日 |
|
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.sikikin-kaiketu.com/cgi/mt/mt-tb.cgi/119
|
|
|

代表取締役 加藤 誠司
こんにちは。
賃貸物件に入居する際に預け入れた、敷金・保証金の退去時の返還でのトラブルが社会問題として取り上げられるようになってから数年が経ちました、ガイドラインや条例の整備等で表面的な問題が減少したかに見える一方、高齢者や個人の弱い立場にいる方々からの相談は、日を増すごとに増加しています。
私ははっきり申し上げます。理不尽な請求にこたえる必要はありません。
敷金・保証金は全額返ってきます!
当社では、解決するまでお手伝いさせていただいております。まずは無料相談をご利用ください。 |
|
東京都 柴田様
お世話になる際、最初は半信半疑でした・・・
いままで、何度となく引越しをしてきましたが、敷金がもどってくるなんて、今までなかったからです。
でも・・・
敷金が返ってきました。
私の場合、家賃15万円の賃貸マンションでしたので、敷金は2ヶ月分の30万円でした。4年住み、退去時の請求額が48万円。敷金の他に18万円の請求が来ましたが、ご相談した結果、支払うどころか、逆に22万円の敷金返還がありました。
本当にありがとうございました。
|
埼玉県 三島様
この度はお世話になりました。お恥ずかしい話ネコを飼っていたせいで、預け入れていた敷金の2.5倍、30万円もの請求が来ましたが、12万円も敷金が私の元に返ってきました。本当にありがとうございます
。 |
敷引きとは?
└by TK(03/04)
└by 滝沢(02/01)
無料査定
└by momotoji(02/11)
敷金とは?
└by 向井(02/10)
|
|