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居住権 |
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◆居住権とは・・・
簡単に言えば、
「契約期間が来ても家主の都合で一方的に追い出されない権利」
と言うことです。
借地借家法28条では、家主が契約期間満了の1年から6ヶ月前に契約を更新しない旨を通知をしても、正当の事由が認められる場合でなければ、無効だと規定しています。
正当の事由とは・・・
(1)賃貸人、賃借人が建物を必要とする事情
(2)建物の賃貸借に関する従前の経過、
(3)建物の利用状況及び現況、
(4)立退料の申出を考慮して判断するとしています。
借家人は、ほかに家がなく、その借家を借りて生活の本拠としているわけですから、たいていの場合、家主の必要性より借家人の必要性の方が強く、家主の明け渡し要求を拒絶できます。これを世上居住権と読んでいるわけです。
家主に正当の事由がない場合は、賃貸借契約は法律によって更新されます。これを法定更新と言います。
契約の更新時に、家主が従前の契約内容より不利な契約書を持って来て、これを締結しなければ出て行けなどと言うことがありますが、そういう家主の要求は無効です。
新しい契約書がなくても、換言すれば期限の切れた契約書しかなくても、賃貸借契約は継続し、住み続けることができます。
これを奪おうとするのが定期借地権・定期借家権です
※居住権を主張できるのは、正当な賃借権を持っている場合ですから、
無断転貸、無断増改築、賃料不払いで契約が解除された場合は、
居住権を主張できません。
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投稿者 敷金問題解決センター : 2006年07月13日 |
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代表取締役 加藤 誠司
こんにちは。
賃貸物件に入居する際に預け入れた、敷金・保証金の退去時の返還でのトラブルが社会問題として取り上げられるようになってから数年が経ちました、ガイドラインや条例の整備等で表面的な問題が減少したかに見える一方、高齢者や個人の弱い立場にいる方々からの相談は、日を増すごとに増加しています。
私ははっきり申し上げます。理不尽な請求にこたえる必要はありません。
敷金・保証金は全額返ってきます!
当社では、解決するまでお手伝いさせていただいております。まずは無料相談をご利用ください。 |
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東京都 柴田様
お世話になる際、最初は半信半疑でした・・・
いままで、何度となく引越しをしてきましたが、敷金がもどってくるなんて、今までなかったからです。
でも・・・
敷金が返ってきました。
私の場合、家賃15万円の賃貸マンションでしたので、敷金は2ヶ月分の30万円でした。4年住み、退去時の請求額が48万円。敷金の他に18万円の請求が来ましたが、ご相談した結果、支払うどころか、逆に22万円の敷金返還がありました。
本当にありがとうございました。
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埼玉県 三島様
この度はお世話になりました。お恥ずかしい話ネコを飼っていたせいで、預け入れていた敷金の2.5倍、30万円もの請求が来ましたが、12万円も敷金が私の元に返ってきました。本当にありがとうございます
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